相続・贈与・税務相談なら久野完治税理士事務所

知多半島で相続・贈与は久野完治税理士事務所にお任せください。創業30年の実績があります。

メインイメージ

ホーム ≫ 相続相談 ≫

相続相談

相続税・贈与税とは? 相続相談支援センター 相続対策 申告の流れ 料金表 よくある質問

相続税・贈与税とは?

久野完治税理士事務所 相続税?贈与税?
相続税とは、被相続人が亡くなり、故人の所有する財産の相続が発生した時において、遺産を相続する人(相続人)に課される税金です。
基本的には被相続人の親族が相続人となります。被相続人の親族以外の方が財産を相続するためには、遺言書の作成が必要となります。
 
また、これに対して贈与税は生きている間に贈与者(財産をあげる人)が受贈者(贈与を受ける人)に財産を無償であげること(贈与)に対して、受贈者に課される税金です。
ただし、贈与税には相続税より税率が高くなっているので注意が必要です。
また、贈与後3年以内に被相続人が死亡した場合には、3年以内に贈与した額は相続財産に含まれて税額計算されます。
 
いかなる場合も、まずは財産把握が節税対策の第一歩となります。
 

相続相談支援センター

毎週水曜日の午前中に、相続税、贈与税の相談室を開催しています。
相談は無料です。
完全予約制となりますので、お問い合わせの上お越しください。
(月~金の8:30~17:30までにお問い合わせいただいた場合は、日程等、相談の上、対応いたします。)

少しでも当てはまった方は一度ご相談ください。
  • 配偶者に自分の死後も安心して暮らしてもらいたい
  • 子供に家を残してあげたい
  • 孫に十分に教育を受けさせてあげたい
  • できるだけ、税金は払いたくない
  • 小さいアパートでも、相続税はかかるか知りたい
  • 家族で相続について話すいい機会にしたい
  • 父と母が共に高齢で、2次相続についても詳しく聞きたい

相続は発生してしまうと、相続税の節税対策の選択肢はとても少なくなってしまいます。
事前に対策するかどうかで、税額に大きな差が生じてくるのが相続税です。

通常、一般の方は相続は何度も経験することではありません。
しかも人によって相続にかかわる条件が異なるうえに、民法、税法などの法律も絡んでくるため、非常にわかりづらいものとなっています。
私たちは、分かりにくいものであるからこそ、親身になってご相談を賜り、個々の事情に応じ、豊富な知識と経験をもとに最も適切な対応策をご提案いたします。

相続対策

0000507664.jpg
相続対策には2点ポイントがあります。

◆1点目
相続が『争族』にならないための対策

【遺言書の作成】
相続と言うのは人の生死が関わっているため、話題にするのは不謹慎ではないかという思慮からご家族間の中でも話し合う機会をもつことは少ないと言われています。
ただ、そのまま何も決めずに相続が発生してしまうと、親族同士が意見を主張しあい、中々遺産分割が決まらず、まさに“争う親族”【争族】になってしまいます。
そのため、相続が発生する前から相続財産の試算、また被相続人の意思が伝わる遺言書の作成がその後の家族関係を守る第一歩となります。

当事務所は、行政書士事務所も営んでおりますので、安心してお任せください。
他にも、相続人調査や、遺産分割協議書の作成なども承っております。
0000507665.jpg
◆2点目
相続税の節税対策
こちらは大きく分けて2つあります。

【生前贈与を行う】
被相続人が死別する前に、財産を相続人に贈与することで、被相続人の資産を減らすものです。
ただし、生前贈与には相続税の代わりに相続税より税率の高い贈与税が発生します。
そのため、生前贈与には税金の負担を抑えるための様々な特例を活用したり、最適な保険をかけることにより行っていきます。

一例ですが、将来値上がりが確実な資産を相続時精算課税制度の適用をすることで、現時点での相続評価額で贈与することができるうえに、2,500万円までの控除枠を受けることができるので、将来的な相続財産の額を減らすことができます。

【土地などの不動産の財産評価を下げる】
土地などの不動産を所有している場合に有効です。
代表的な対策には小規模宅地の特例を適用したり、土地活用の検討が挙げられます。
 例えば、更地にアパートを建てて“貸家付建付地”にすると、相続税評価額はもちろん、所得税、固定資産税の節税にもなります。

その他様々な特例がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申告の流れ

0000507666.jpg
相続申告の一般的なスケジュール

【被相続人の死亡(相続開始)】
・相続人の確認
・相続財産、債務の確認
・遺産分割協議の開始
・遺言書の有無の確認

【3ヶ月以内】相続放棄あるいは限定承認
相続の放棄、または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申し立てます。
何もしなければ、単純承認されます。
債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。(限定承認)
つまり、この時期までに財産債務の把握が必要になります。

【4ヶ月以内】被相続人の準確定申告
被相続人が事業所得、または不動産所得がある場合、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得の申告が必要です。

【10ヶ月以内】
相続税の申告及び納税を行います。

※お客様の状況によって個別対応を致しますので詳しくはお問い合わせください。

料金表 (税込表示)

◆相続税の申告料
遺産総額が
5,000万円くらいまでの方
22万円~
相続税額が0円の方 11万円
相続税サポートパック 名取り寄せ、資料取集等面倒で時間がかかる手続きを全てこちらで行います。
申告料+5.5万円
相続税エクスプレスパック 相続税の期限まで2ヶ月を切っている方
申告料+16.5万円
◆生前対策サポート
相続税の試算・運用アドバイス
(簡易土地評価込み)
・基本報酬 11万円
・加算報酬 資料収集代行 5.5万円
・明細土地評価(役所調査込み) 3.3万円
・非上場株の株式評価 5.5万円~
公正証書遺言書作成 5.5万円(他、実費公正証書手数料等がかかります)
相続人調査 3.3万円
遺産分割協議書の作成 3.3万円~
相続時精算課税制度の適用の利用 5.5万円~
贈与税の申告 3.3万円~
*年間110万円を超える贈与
*配偶者特別控除
*住宅所得控除
この価格は目安です。財産の総額、種類、数により、増減いたしますので、一度ご相談ください。相談自体は無料です。

よくある質問

  • Q1父が亡くなりました。相続税には配偶者の税額軽減という制度で1億6千万まで税金がかからないと聞きました。
    母がすべて相続すれば、相続税額が0円です。申告する必要はありませんか?
  • A1申告をする必要がある可能性があります。
    相続税を支払う必要がない場合には相続財産が基礎控除額の範囲内に収まる場合と、優遇措置を使って税額が軽減される場合の2つです。
    基礎控除額(基礎控除額3,000万円+600万円×相続人の数)に収まる場合には申告の必要はありません。

    しかし、きちんとした財産評価を出さなければ相続財産評価額がご自身が考えられている金額と違う場合もありますので、一度ご相談いただければ安心していただけるかと思います。
    また、基礎控除額の範囲内に収まらない場合は、優遇措置を使って税額を0円にするためには申告が必要です。
  • Q2申告期限まで1か月しかないのですが間に合いますか?
  • A2当事務所にはエクスプレスパックをご用意しておりますので、遺産分割さえ終結していれば、対応することが可能です。
  • Q3相続財産が不動産中心なので納税資金が心配です。
  • A3当事務所は土地建物の売買に豊富な知識と経験がありますので、相続発生までに資金を作ったり、発生後でも、納税方法には、延納、物納等の方法もありますので、安心してご相談ください。
  • Q4相続税の試算を以前してもらったが、相続が発生した際の申告料はどうなりますか?
  • A4当事務所で相続税の試算、サポートをさせていただいた方には相続の申告報酬の一部を割引させていただきます。
  • Q5相続税の試算の結果、親族間の財産の売買をした場合の書類等の作成、不動産の名義替え、申告などもしてもらえますか?
  • A5もちろんです。当事務所は様々な士業の方たちと連携しておりますので煩雑なお手続きは当事務所が窓口となって承ります。
  • Q6相談無料の時間内で聞きたいことが聞けるか心配です。時間が伸びた場合は追加料金は発生しますか?
  • A6ご心配も、最もです。そのため、当事務所は、ヒアリングシートを使い、お客様のお悩みを伺ってまいりますので、殆どのお客様は60分間程度で解決していらっしゃいます。それでも相談時間が超過する場合には30分経過ごとに5000円(税込)頂戴しております。
     その後、詳細な資料をお持ちいただいた上での精査・調査はパック料金に含まれます。もちろん、ご依頼後はわからないことがあれば何でもお聞きください。

久野完治税理士事務所

0562-32-5331

愛知県知多市朝倉町456

営業時間
8:30~17:30
定休日
土日祝日
(お問い合わせください)
所属団体
名古屋税理士会半田支部

事務所概要はこちら

Side Menu

月別ブログアーカイブ

2024 (0)

モバイルサイト

久野完治税理士事務所スマホサイトQRコード

久野完治税理士事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!

友だち追加