相続法 40年ぶりの大改正‼
2019年1月から民法の相続に関する規定の改正が順次スタートします。
今回は新・相続法の中でも5つポイントをお伝えします。
①自筆遺言書の条件緩和
・・・自筆証書遺言で財産目録についてはパソコンで作成可能へ
②結婚20年以上の夫婦を優遇
・・・結婚して20年以上たつ夫婦は贈与したマイホームを遺産分割の対象外にできる
③遺留分を『現金化』
・・・遺留分を請求された場合は、金銭で支払うことを原則とする
④相続人以外にも『介護報奨金』
・・・義両親の介護などをした場合は、[特別な寄与]として、相続人でなくても金銭を求めることができる
⑤『配偶者居住権』を新設
・・・マイホームを[居住権]と[所有権]に財産上わけることで、分割時に現金が足りずに自宅売却を回避しやすい
①は2019年1月から施行
②、③、④は2019年7月までに施行
⑤は2020年4月に施行予定となっています。
また、この改正に関する相続税の改正は平成31年度の税制改正大綱について協議する予定です。
②、⑤に関しては次回詳しく解説いたします。
今回の改正により、生前贈与や相続についても考え方を少し変える必要のある方もいるかもしれません。ご不安な方は一度ご相談にいらしてください。