平成29年分 確定申告の注意点 第3回
今回は最近注目されている仮想通貨【ビットコインなどが有名】について税務上どのように扱うものかお伝えします。
昨年は仮想通貨元年ともいわれ、私たちが耳にすることも多くなったと思います。
様々な番組で特番が組まれ、平成29年末には一時的に1ビットコインが200万円ほどまであがり、現在(平成30年3月12日時点)では、1ビットコイン100万前後までさがり、国内取引所最大手であったコインチェックのNEMの不正流出など、今後が不安な人も多いかと思います。
また、その一方で億り人と言われるように、仮想通貨の相場で上手く投機し、所得をあげている方もおり、当事務所でも色々な相談を受けています。
現時点では、税務当局の発表されている情報では、3点になります。
- 個人の所得税は雑所得によって計上される。
- 仮想通貨の取得原価は、移動平均法又は総平均法により算出される。また、その計算方法は変えてはならない。
- 損益確定については、仮想通貨で購入した時、または、仮想通貨を売却した時、つまり、仮想通貨で仮想通貨を購入するという時点でも損益確定となります。
雑所得になると、年間20万円以上利益があれば、申告義務が出てきます。
また、仮想通貨同士の売買であっても損益確定しているということは、初めの自己投資額から20万円増えていなくても、その仮想通貨の売買の積み重ねで増えていたり、税務上の適切な計算の結果、ご自身が思われる以上の利益が出てしまっている場合もあります。
また、ICOや、マイニング、エアドロップ等されている方はそれも別途計算の上利益確定しなくてはいけません。
税務当局は、平成29年7月ほどから、仮想通貨の取引に対しても捕捉しているという情報もあります。
税金は、納めなければ、延滞税という形で更なる税金が課されるリスクがありますので、不安な方は一度税理士にご相談ください。
また、昨年買って今年手放した方には平成30年分の申告が必要です。
当事務所は、仮想通貨の申告も承っております。
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