平成29年分 確定申告の注意点 第2回
では今回は平成29年分医療費控除の申告の改正点についてお伝えします。
医療費控除とは10万円を超えた分の医療費を所得から控除できる仕組みです。
この制度は医療機関や調剤薬局での支払いや、その病院への通院のための交通費なども対象になります。この年に医療費の支払いが多くあった方や、妊娠、出産、入院など大きな事項があった方が対象になりやすいです。
従来は、その支払のすべての領収書やレシートを申告の際に提出する必要がありましたが、平成29年分の確定申告からは不要になります。
その代わりとして医療を受けた人と、病院や薬局ごとの医療費明細書を添付すればいいということになりました。
そこで活用をおすすめしたいことが、健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」です。
「医療費のお知らせ」は加入者と扶養家族が医療機関にかかった日付や医療機関名、医療費の額がリスト化された書類です。
送付される時期は健康保険により異なりますが、協会けんぽであれば2月中旬に勤務先にまとめて送られてきます。
今回送付される明細に記載されるのは平成28年10月から平成29年10月までの受診分なので、11~12月分の受診分は自分で追加する必要はありますが、領収書を1枚1枚チェックする手間を省くことができます。また、協会けんぽの場合はインターネット上で見ることも可能なようです。
そして、高額医療費などこの明細に記載されていないものもあるので、その場合は別途領収証は必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/20170131
また、国民保険の医療費明細書は現段階では、そのまま添付書類として使えないと記載されているものも多く、別途書類作成が必要になります。
ちなみに、領収書は提出の必要はなくても、5年間は税務署の照会に備えて保存する必要があります。
保存がわずらわしいという人は、平成31年分の確定申告までは経過措置としてこれまで通り添付して提出することも可能です。
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では次回は今話題の仮想通貨の申告について書いていきます。
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