相続・贈与・税務相談なら久野完治税理士事務所

知多半島で相続・贈与は久野完治税理士事務所にお任せください。創業30年の実績があります。

メインイメージ

ホームブログページ ≫ 平成29年分 確定申告の注意点【第一回】 ≫

平成29年分 確定申告の注意点【第一回】

本日から3回に分けてH29年分の確定申告の注意点、注目ポイントをお伝えしようと思います。
①セルフメディケーション税制
②医療費控除についての変更点
③仮想通貨について
 

まず、本日お伝えするのは【セルフメディケーション税制】になります。
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例になります。
この税制は個人がスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者その他親族分も含む。
上限金額88,000円)が所得控除の対象となります。
【適用要件】
①健康維持増進及び疾病予防への取組として一定取組(インフルエンザ予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等)をしていること
②①の領収書の原本又は結果通知書(コピー可)の添付または提示すること
【スイッチOTC医薬品の見分け方】
薬局などにある商品で対象のものにはロゴマークが記載されているものが多いです。
大手薬局ですと、レシートにマークが付いています。例えばス〇薬局ですと、●マークだったり、他にも★マーク等があります。
また、レシート等がない町のお薬屋さんでも領収証の発行義務がありますので、伝えると発行してもらえますので忘れないようにしましょう。
詳しい対象品目など詳細は下記の厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

今まで病院には中々行かなくても、薬局で風邪薬、頭痛薬等買ったりしている方には対象の方もいるかもしれません。
この特例は現時点では、平成29年分から平成33年の4年間に適用される特例になりますので、是非活用してみてください。
また、医療費控除との併用は出来ませんので、介護や入院等で10万円を超える医療費がある方は医療費控除とどちらが特になるか
考えての申告をお勧めします。

では次回は平成29年分の医療費控除の申告の注意点についてお伝えします。

2018年02月01日 10:53

久野完治税理士事務所

0562-32-5331

愛知県知多市朝倉町456

営業時間
8:30~17:30
定休日
土日祝日
(お問い合わせください)
所属団体
名古屋税理士会半田支部

事務所概要はこちら

Side Menu

月別ブログアーカイブ

2024 (0)

モバイルサイト

久野完治税理士事務所スマホサイトQRコード

久野完治税理士事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!

友だち追加