相続・贈与・税務相談なら久野完治税理士事務所

知多半島で相続・贈与は久野完治税理士事務所にお任せください。創業30年の実績があります。

メインイメージ

ホームブログページ ≫ 税制改正大綱の概要について【決定版】 ≫

税制改正大綱の概要について【決定版】

 今年は例年まれにみる大寒波により、文字通り身が凍りつきそうです。
しかし、これから来る確定申告という繁忙期にむけて、凍っている場合ではない!と、身を引き締めなければと心を新たにしております。
 
さて、以前からお伝えしておりました平成30年度税制改正大綱の概要について主だった点を解説します。
 法人課税については、所得拡大税制の改組があり、大企業・中小企業ともに従来のものより軟化した要件となっています。
引き続き政府の方針としては、雇用・増賃金促進のために、従業員の所得が拡大している法人については、税額控除を推し進めていくようです。
なお、所得拡大税制は個人事業にも適用されます。  
 資産課税について特筆すべきは事業承継税制の特例です。
これは、事業承継を目的とした非上場株式に係る贈与税又は相続税の納税猶予の特例になります。 実はこの制度は平成21年の税制改正で作られました。しかし、この制度は税額を免除する条件が厳しく利用者は あまりいませんでした。
そのことを踏まえ、平成27年の改正で大幅に条件を緩和し、利用者は少しづつ増えてきました。
そして本年の改正により更なる大幅な条件緩和がされ、とても使いやすい制度となっています。
事業承継はすぐできるものではありませんので、このような税制も合わせて計画を建てるのもおすすめです。

  個人所得課税については、前述したとおり、高所得者に対して課税の引き上げが正式に決定されました。 特に、年収2500万円超の方には従来38万円だった基礎控除額が0円となり、大きな増税となります。

また平成30年からは個人事業の青色申告特別控除額が55万円(現行:65万円)に引き下げられます。 その分電子申告をした場合には基礎控除額が10万円加算されます。
通算すると同じ金額なので、加算という書き方には少し違和感は感じますが、、、。 そのため、書面で申告をされていた方は従来と比べると控除額が10万円減少してしまいます。
また現在当事務所のお客様で、前年までは税務署でご自分で確定申告されていたお客様に前年の確定申告書を拝見させていただいたときには、 青色申告控除がついていない方もいらっしゃいました。 当事務所は、全て電子申告で行っておりますので、今までご自分で申告されていた方、書面で申告されていた方等、不安点がある方はこの機会に一度お問い合わせください。

2018年01月16日 10:26

久野完治税理士事務所

0562-32-5331

愛知県知多市朝倉町456

営業時間
8:30~17:30
定休日
土日祝日
(お問い合わせください)
所属団体
名古屋税理士会半田支部

事務所概要はこちら

Side Menu

月別ブログアーカイブ

2024 (0)

モバイルサイト

久野完治税理士事務所スマホサイトQRコード

久野完治税理士事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!

友だち追加