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相続財産の種類によって争族に⁉

前回予告した通り、争族になってしまう方々には相続財産に特徴があります。


それが下記のような財産です。
・相続財産の大半が不動産である
・有価証券や投資性商品が多い
・家族名義で貯めた貯金がある
・古い書画や骨とう品が多い
・先祖名義のままの土地がある
・資産に農地が多い
・財産が共有財産である
・入居者が決まらない古いアパートがある

以上の財産をお持ちの方は
・納税資金の確保が困難
・将来的に土地の売却が困難
・名義資金として税務調査の可能性が高くなる
・偏った遺産分割になりやすい
などの様々な争いの原因になりやすいです。

具体的には、境界線などの権利関係があいまいな不動産があると相続財産の評価が確定せず、申告に支障をきたす場合もあります。
そこで慌てて売却しようとすると、足元を見られ買いたたかれるということも少なくありません。
また、不動産をうまく分割できずに共有名義にしてしまうと、将来建て替えたり、売却したりするときに共有者の同意が得られず、何もできない状態に陥ることもあります。

そういったリスクを防ぐためにも、お心当たりのある方は早め早めの対策が必要です。
また、ご自分だけではなく、相続人の方の意向に添いながら決めていくことが何より大切です。

お困りの方、専門的な視点からのアドバイスがご入用の方には、当事務所の相続支援センターをご活用ください。

2018年08月16日 17:08

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