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結婚20年以上の夫婦優遇・配偶者居住権について

前回ご紹介した相続法の改正ポイントの中でも表題について解説します。
この制度は争族で自宅を手放すケースに歯止めをかける配偶者保護の役割が期待される制度です。
今回は具体例を入れてこの二つの制度について解説させていただきます。


【例】
被相続人・・夫
法定相続人・・妻、長男、長女
財産・・・自宅4,000万、預貯金2,000万合計6,000万
法定取り分 妻1/2 長男、長女1/4づつ


従来ですと、法定取り分で分けた場合、妻は長男長女に分ける預貯金が少ないため自宅を売却し現金化する必要があります。もちろん、家族仲が良く、もめることがない場合はいいのですが、争族になってしまった場合は妻は住み慣れた家を離れなくてはいけない可能性があります。


【配偶者居住権がある場合】
これは自宅を財産上【居住権】と【所有権】にわけ、(財産的価値を2,000万円ずつと仮定)居住権を配偶者に、所有権を子供たちに分割することで、妻は自宅を売却することなく、住むことができ、預貯金の1,000万円を確保することができます。
ちなみに自宅の居住権と所有権の価値は法務省が公表している計算式で計算します。配偶者の年齢が若いほど居住権の金額が大きくなりますが、残された配偶者が60代後半の場合概ね居住権と所有権の価値が半々くらいになるイメージです。


【結婚20年以上の夫婦に対する優遇措置】
現状では、夫が自宅を生前贈与をしたり、遺言による贈与をしたとしても、自宅は遺産分割の対象となってしまいます。そのため、長男長女が取り分を現金でもらうことを主張すると自宅の売却を迫られていました。
しかし、改正後は結婚後20年以上が経過していることを条件に贈与したした自宅は遺産分割の対象外にすることが可能です。

【二次相続に注意が必要】
妻が遺産を相続する金額が大きくなれば、将来的に子供たちが相続する遺産が相続人の数は少なく、また様々な特例が使えないため高額になることもありますので、しっかりと活用の仕方を考えることが必要です。

争族にならないためには、事前の準備が大切です。

お悩みの方はいつでもご相談ください。

2018年12月26日 10:08

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