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結婚20年以上の夫婦優遇・配偶者居住権について

前回ご紹介した相続法の改正ポイントの中でも表題について解説します。
この制度は争族で自宅を手放すケースに歯止めをかける配偶者保護の役割が期待される制度です。
今回は具体例を入れてこの二つの制度について解説させていただきます。


【例】
被相続人・・夫
法定相続人・・妻、長男、長女
財産・・・自宅4,000万、預貯金2,000万合計6,000万
法定取り分 妻1/2 長男、長女1/4づつ


従来ですと、法定取り分で分けた場合、妻は長男長女に分ける預貯金が少ないため自宅を売却し現金化する必要があります。もちろん、家族仲が良く、もめることがない場合はいいのですが、争族になってしまった場合は妻は住み慣れた家を離れなくてはいけない可能性があります。


【配偶者居住権がある場合】
これは自宅を財産上【居住権】と【所有権】にわけ、(財産的価値を2,000万円ずつと仮定)居住権を配偶者に、所有権を子供たちに分割することで、妻は自宅を売却することなく、住むことができ、預貯金の1,000万円を確保することができます。
ちなみに自宅の居住権と所有権の価値は法務省が公表している計算式で計算します。配偶者の年齢が若いほど居住権の金額が大きくなりますが、残された配偶者が60代後半の場合概ね居住権と所有権の価値が半々くらいになるイメージです。


【結婚20年以上の夫婦に対する優遇措置】
現状では、夫が自宅を生前贈与をしたり、遺言による贈与をしたとしても、自宅は遺産分割の対象となってしまいます。そのため、長男長女が取り分を現金でもらうことを主張すると自宅の売却を迫られていました。
しかし、改正後は結婚後20年以上が経過していることを条件に贈与したした自宅は遺産分割の対象外にすることが可能です。

【二次相続に注意が必要】
妻が遺産を相続する金額が大きくなれば、将来的に子供たちが相続する遺産が相続人の数は少なく、また様々な特例が使えないため高額になることもありますので、しっかりと活用の仕方を考えることが必要です。

争族にならないためには、事前の準備が大切です。

お悩みの方はいつでもご相談ください。

2018年12月26日 10:08

相続法 40年ぶりの大改正‼

2019年1月から民法の相続に関する規定の改正が順次スタートします。
今回は新・相続法の中でも5つポイントをお伝えします。
①自筆遺言書の条件緩和
・・・自筆証書遺言で財産目録についてはパソコンで作成可能へ
②結婚20年以上の夫婦を優遇
・・・結婚して20年以上たつ夫婦は贈与したマイホームを遺産分割の対象外にできる
③遺留分を『現金化』
・・・遺留分を請求された場合は、金銭で支払うことを原則とする
④相続人以外にも『介護報奨金』
・・・義両親の介護などをした場合は、[特別な寄与]として、相続人でなくても金銭を求めることができる
⑤『配偶者居住権』を新設
・・・マイホームを[居住権]と[所有権]に財産上わけることで、分割時に現金が足りずに自宅売却を回避しやすい

①は2019年1月から施行
②、③、④は2019年7月までに施行
⑤は2020年4月に施行予定となっています。
また、この改正に関する相続税の改正は平成31年度の税制改正大綱について協議する予定です。

②、⑤に関しては次回詳しく解説いたします。
今回の改正により、生前贈与や相続についても考え方を少し変える必要のある方もいるかもしれません。ご不安な方は一度ご相談にいらしてください。

2018年12月12日 15:27

本年の年末調整について

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本年度から年末調整について一番の変更点をお伝えします。
今年の一番大きな変更点は、配偶者特別控除枠の適用範囲の拡大です。
以前は扶養者のパート収入が103万円を超えると扶養にできず、控除の適用がありませんでした。
もちろん段階的に値段は違いますが、今まであきらめていた方も一度再検討されてみてはどうでしょうか。
上記表をご参照ください。
本年の税制改正で、配偶者のパート収入が200万円程度までなら、配偶者特別控除の適用を受けるチャンスがあります。

 

2018年11月26日 11:20

相続と贈与はどっちがお得?

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これはとてもよくある質問です。
一言でいえば人によるとなってしまいますが、今回はその中でも贈与をした方がお得になる方をお伝えします。
相続税は基礎控除額3,000万+法定相続人600万×人数分までは非課税となります。
となると、配偶者と子供二人がいるご家庭ならば、4,800万円までは税金がかかりません。
簡単に言えば、この基礎控除額以上に相続財産をお持ちの方であれば、贈与をした方が得となります。
日本では大体平均で2/10人の割合で約5,000万より財産を持っていると統計データがあります。
つまり2/10の方は贈与した方が税額の負担が少なくなります。(もちろん暦年贈与の金額によります。)
また、8/10の方は相続税の方が税額負担は少なくなります。
ただし、不動産や有価証券などをお持ちの方は、資産の相続税評価額が違うということもありますので、事前にご不安な方は生前対策サポートをご活用ください。
また、贈与についてもっと詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

 

2018年11月05日 11:13

相続財産の種類によって争族に⁉

前回予告した通り、争族になってしまう方々には相続財産に特徴があります。


それが下記のような財産です。
・相続財産の大半が不動産である
・有価証券や投資性商品が多い
・家族名義で貯めた貯金がある
・古い書画や骨とう品が多い
・先祖名義のままの土地がある
・資産に農地が多い
・財産が共有財産である
・入居者が決まらない古いアパートがある

以上の財産をお持ちの方は
・納税資金の確保が困難
・将来的に土地の売却が困難
・名義資金として税務調査の可能性が高くなる
・偏った遺産分割になりやすい
などの様々な争いの原因になりやすいです。

具体的には、境界線などの権利関係があいまいな不動産があると相続財産の評価が確定せず、申告に支障をきたす場合もあります。
そこで慌てて売却しようとすると、足元を見られ買いたたかれるということも少なくありません。
また、不動産をうまく分割できずに共有名義にしてしまうと、将来建て替えたり、売却したりするときに共有者の同意が得られず、何もできない状態に陥ることもあります。

そういったリスクを防ぐためにも、お心当たりのある方は早め早めの対策が必要です。
また、ご自分だけではなく、相続人の方の意向に添いながら決めていくことが何より大切です。

お困りの方、専門的な視点からのアドバイスがご入用の方には、当事務所の相続支援センターをご活用ください。

2018年08月16日 17:08

相続を争族にしない!!

遺産相続

争族という言葉は最近よく聞かれる言葉でありますが、簡潔に言うと相続が発生したときに、相続人同士が 相続財産についてもめることです。
 これは決して珍しいことではなく、今現在大きな問題として扱われています。というのも、相続財産があるか らもめるということではなく、むしろ現在は相続財産がなくてももめることが多いからです。2016年度の司 法統計によると、相続の遺産分割でもめ、家庭裁判所で認容・調停が成立した割合は1,000万円以下で33.1%、5, 000万円以下で42.4%と、5,000万円以下が75%を占めます。

我が家は相続税がかからないから大丈夫 ではなく、相続税への対策(二次相続含む)と、争族にならない対策の 二つが必要といえます。

 そして争族となる要因は相続人側にある場合と、被相続人(親)側にある場合、また事業をされている場合とケ ースは様々です。

☆相続人側の場合
・子供の数が多い
・音信不通の子供がいる
・相続人が遠方・海外にいる
・子供たちの仲が悪い
・長男の妻が親の介護をしていた。
・親の面倒を見た子、見ていない子がいる。
・自立できない子供がいる。
・相続人に障がい者や認知症、未成年者がいる

☆被相続人側の場合
・特定の相続人に多くの財産を残したい
・配偶者や子供以外の人に財産を残したい
・借金が多い
・連帯保証人になっている
・再婚している・後妻に子供がいる
・一部の子供や孫だけにお金を渡している。
・子供がいない・未婚のため兄弟姉妹が相続人
・相続について誰にも相談したことがない
・前妻との子供と後妻がいる

☆会社経営されている場合
・父親の事業を継いだ1人が大半の資産を相続した
・自社株が分散している
・会社の後継者がいない

 これらに当てはまった方は、遺産分割協議が不成立だったり、各種特例が受けられなかったり等、様々な不利 益を被る可能性が高いです。
また、お持ちの相続財産の種類によっても、争族の原因となります。
この件についてはまた次回記載致しますが、ご不安な方、まだ考えたこともない方など、当事務所は相続支援相 談センターをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

2018年04月09日 16:44

平成29年分 確定申告の注意点 第3回

今回は最近注目されている仮想通貨【ビットコインなどが有名】について税務上どのように扱うものかお伝えします。
 
昨年は仮想通貨元年ともいわれ、私たちが耳にすることも多くなったと思います。
様々な番組で特番が組まれ、平成29年末には一時的に1ビットコインが200万円ほどまであがり、現在(平成30年3月12日時点)では、1ビットコイン100万前後までさがり、国内取引所最大手であったコインチェックのNEMの不正流出など、今後が不安な人も多いかと思います。
また、その一方で億り人と言われるように、仮想通貨の相場で上手く投機し、所得をあげている方もおり、当事務所でも色々な相談を受けています。
 
現時点では、税務当局の発表されている情報では、3点になります。

  • 個人の所得税は雑所得によって計上される。
  • 仮想通貨の取得原価は、移動平均法又は総平均法により算出される。また、その計算方法は変えてはならない。
  • 損益確定については、仮想通貨で購入した時、または、仮想通貨を売却した時、つまり、仮想通貨で仮想通貨を購入するという時点でも損益確定となります。

 
 雑所得になると、年間20万円以上利益があれば、申告義務が出てきます。
また、仮想通貨同士の売買であっても損益確定しているということは、初めの自己投資額から20万円増えていなくても、その仮想通貨の売買の積み重ねで増えていたり、税務上の適切な計算の結果、ご自身が思われる以上の利益が出てしまっている場合もあります。
また、ICOや、マイニング、エアドロップ等されている方はそれも別途計算の上利益確定しなくてはいけません。
税務当局は、平成29年7月ほどから、仮想通貨の取引に対しても捕捉しているという情報もあります。

税金は、納めなければ、延滞税という形で更なる税金が課されるリスクがありますので、不安な方は一度税理士にご相談ください。
 
また、昨年買って今年手放した方には平成30年分の申告が必要です。

当事務所は、仮想通貨の申告も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
 

2018年03月12日 15:11

平成29年分 確定申告の注意点 第2回

では今回は平成29年分医療費控除の申告の改正点についてお伝えします。
 
医療費控除とは10万円を超えた分の医療費を所得から控除できる仕組みです。
この制度は医療機関や調剤薬局での支払いや、その病院への通院のための交通費なども対象になります。この年に医療費の支払いが多くあった方や、妊娠、出産、入院など大きな事項があった方が対象になりやすいです。
従来は、その支払のすべての領収書やレシートを申告の際に提出する必要がありましたが、平成29年分の確定申告からは不要になります。
その代わりとして医療を受けた人と、病院や薬局ごとの医療費明細書を添付すればいいということになりました。
そこで活用をおすすめしたいことが、健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」です。
「医療費のお知らせ」は加入者と扶養家族が医療機関にかかった日付や医療機関名、医療費の額がリスト化された書類です。
送付される時期は健康保険により異なりますが、協会けんぽであれば2月中旬に勤務先にまとめて送られてきます。
今回送付される明細に記載されるのは平成28年10月から平成29年10月までの受診分なので、11~12月分の受診分は自分で追加する必要はありますが、領収書を1枚1枚チェックする手間を省くことができます。また、協会けんぽの場合はインターネット上で見ることも可能なようです。
そして、高額医療費などこの明細に記載されていないものもあるので、その場合は別途領収証は必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/20170131
また、国民保険の医療費明細書は現段階では、そのまま添付書類として使えないと記載されているものも多く、別途書類作成が必要になります。
ちなみに、領収書は提出の必要はなくても、5年間は税務署の照会に備えて保存する必要があります。
保存がわずらわしいという人は、平成31年分の確定申告までは経過措置としてこれまで通り添付して提出することも可能です。
医療費控除についてもっと詳しく聞きたい、申告したいという方はお問い合わせください。
では次回は今話題の仮想通貨の申告について書いていきます。
医療費控除についてもっと詳しく聞きたい、仮想通貨の申告をしたいという方はお問い合わせください。

2018年02月19日 16:30

平成29年分 確定申告の注意点【第一回】

本日から3回に分けてH29年分の確定申告の注意点、注目ポイントをお伝えしようと思います。
①セルフメディケーション税制
②医療費控除についての変更点
③仮想通貨について
 

まず、本日お伝えするのは【セルフメディケーション税制】になります。
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例になります。
この税制は個人がスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者その他親族分も含む。
上限金額88,000円)が所得控除の対象となります。
【適用要件】
①健康維持増進及び疾病予防への取組として一定取組(インフルエンザ予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等)をしていること
②①の領収書の原本又は結果通知書(コピー可)の添付または提示すること
【スイッチOTC医薬品の見分け方】
薬局などにある商品で対象のものにはロゴマークが記載されているものが多いです。
大手薬局ですと、レシートにマークが付いています。例えばス〇薬局ですと、●マークだったり、他にも★マーク等があります。
また、レシート等がない町のお薬屋さんでも領収証の発行義務がありますので、伝えると発行してもらえますので忘れないようにしましょう。
詳しい対象品目など詳細は下記の厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

今まで病院には中々行かなくても、薬局で風邪薬、頭痛薬等買ったりしている方には対象の方もいるかもしれません。
この特例は現時点では、平成29年分から平成33年の4年間に適用される特例になりますので、是非活用してみてください。
また、医療費控除との併用は出来ませんので、介護や入院等で10万円を超える医療費がある方は医療費控除とどちらが特になるか
考えての申告をお勧めします。

では次回は平成29年分の医療費控除の申告の注意点についてお伝えします。

2018年02月01日 10:53

税制改正大綱の概要について【決定版】

 今年は例年まれにみる大寒波により、文字通り身が凍りつきそうです。
しかし、これから来る確定申告という繁忙期にむけて、凍っている場合ではない!と、身を引き締めなければと心を新たにしております。
 
さて、以前からお伝えしておりました平成30年度税制改正大綱の概要について主だった点を解説します。
 法人課税については、所得拡大税制の改組があり、大企業・中小企業ともに従来のものより軟化した要件となっています。
引き続き政府の方針としては、雇用・増賃金促進のために、従業員の所得が拡大している法人については、税額控除を推し進めていくようです。
なお、所得拡大税制は個人事業にも適用されます。  
 資産課税について特筆すべきは事業承継税制の特例です。
これは、事業承継を目的とした非上場株式に係る贈与税又は相続税の納税猶予の特例になります。 実はこの制度は平成21年の税制改正で作られました。しかし、この制度は税額を免除する条件が厳しく利用者は あまりいませんでした。
そのことを踏まえ、平成27年の改正で大幅に条件を緩和し、利用者は少しづつ増えてきました。
そして本年の改正により更なる大幅な条件緩和がされ、とても使いやすい制度となっています。
事業承継はすぐできるものではありませんので、このような税制も合わせて計画を建てるのもおすすめです。

  個人所得課税については、前述したとおり、高所得者に対して課税の引き上げが正式に決定されました。 特に、年収2500万円超の方には従来38万円だった基礎控除額が0円となり、大きな増税となります。

また平成30年からは個人事業の青色申告特別控除額が55万円(現行:65万円)に引き下げられます。 その分電子申告をした場合には基礎控除額が10万円加算されます。
通算すると同じ金額なので、加算という書き方には少し違和感は感じますが、、、。 そのため、書面で申告をされていた方は従来と比べると控除額が10万円減少してしまいます。
また現在当事務所のお客様で、前年までは税務署でご自分で確定申告されていたお客様に前年の確定申告書を拝見させていただいたときには、 青色申告控除がついていない方もいらっしゃいました。 当事務所は、全て電子申告で行っておりますので、今までご自分で申告されていた方、書面で申告されていた方等、不安点がある方はこの機会に一度お問い合わせください。

2018年01月16日 10:26

久野完治税理士事務所

0562-32-5331

愛知県知多市朝倉町456

営業時間
8:30~17:30
定休日
土日祝日
(お問い合わせください)
所属団体
名古屋税理士会半田支部

事務所概要はこちら

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