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2018年4月の記事:ブログページ

相続を争族にしない!!

遺産相続

争族という言葉は最近よく聞かれる言葉でありますが、簡潔に言うと相続が発生したときに、相続人同士が 相続財産についてもめることです。
 これは決して珍しいことではなく、今現在大きな問題として扱われています。というのも、相続財産があるか らもめるということではなく、むしろ現在は相続財産がなくてももめることが多いからです。2016年度の司 法統計によると、相続の遺産分割でもめ、家庭裁判所で認容・調停が成立した割合は1,000万円以下で33.1%、5, 000万円以下で42.4%と、5,000万円以下が75%を占めます。

我が家は相続税がかからないから大丈夫 ではなく、相続税への対策(二次相続含む)と、争族にならない対策の 二つが必要といえます。

 そして争族となる要因は相続人側にある場合と、被相続人(親)側にある場合、また事業をされている場合とケ ースは様々です。

☆相続人側の場合
・子供の数が多い
・音信不通の子供がいる
・相続人が遠方・海外にいる
・子供たちの仲が悪い
・長男の妻が親の介護をしていた。
・親の面倒を見た子、見ていない子がいる。
・自立できない子供がいる。
・相続人に障がい者や認知症、未成年者がいる

☆被相続人側の場合
・特定の相続人に多くの財産を残したい
・配偶者や子供以外の人に財産を残したい
・借金が多い
・連帯保証人になっている
・再婚している・後妻に子供がいる
・一部の子供や孫だけにお金を渡している。
・子供がいない・未婚のため兄弟姉妹が相続人
・相続について誰にも相談したことがない
・前妻との子供と後妻がいる

☆会社経営されている場合
・父親の事業を継いだ1人が大半の資産を相続した
・自社株が分散している
・会社の後継者がいない

 これらに当てはまった方は、遺産分割協議が不成立だったり、各種特例が受けられなかったり等、様々な不利 益を被る可能性が高いです。
また、お持ちの相続財産の種類によっても、争族の原因となります。
この件についてはまた次回記載致しますが、ご不安な方、まだ考えたこともない方など、当事務所は相続支援相 談センターをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

2018年04月09日 16:44

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