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2018年2月の記事:ブログページ

平成29年分 確定申告の注意点 第2回

では今回は平成29年分医療費控除の申告の改正点についてお伝えします。
 
医療費控除とは10万円を超えた分の医療費を所得から控除できる仕組みです。
この制度は医療機関や調剤薬局での支払いや、その病院への通院のための交通費なども対象になります。この年に医療費の支払いが多くあった方や、妊娠、出産、入院など大きな事項があった方が対象になりやすいです。
従来は、その支払のすべての領収書やレシートを申告の際に提出する必要がありましたが、平成29年分の確定申告からは不要になります。
その代わりとして医療を受けた人と、病院や薬局ごとの医療費明細書を添付すればいいということになりました。
そこで活用をおすすめしたいことが、健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」です。
「医療費のお知らせ」は加入者と扶養家族が医療機関にかかった日付や医療機関名、医療費の額がリスト化された書類です。
送付される時期は健康保険により異なりますが、協会けんぽであれば2月中旬に勤務先にまとめて送られてきます。
今回送付される明細に記載されるのは平成28年10月から平成29年10月までの受診分なので、11~12月分の受診分は自分で追加する必要はありますが、領収書を1枚1枚チェックする手間を省くことができます。また、協会けんぽの場合はインターネット上で見ることも可能なようです。
そして、高額医療費などこの明細に記載されていないものもあるので、その場合は別途領収証は必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/20170131
また、国民保険の医療費明細書は現段階では、そのまま添付書類として使えないと記載されているものも多く、別途書類作成が必要になります。
ちなみに、領収書は提出の必要はなくても、5年間は税務署の照会に備えて保存する必要があります。
保存がわずらわしいという人は、平成31年分の確定申告までは経過措置としてこれまで通り添付して提出することも可能です。
医療費控除についてもっと詳しく聞きたい、申告したいという方はお問い合わせください。
では次回は今話題の仮想通貨の申告について書いていきます。
医療費控除についてもっと詳しく聞きたい、仮想通貨の申告をしたいという方はお問い合わせください。

2018年02月19日 16:30

平成29年分 確定申告の注意点【第一回】

本日から3回に分けてH29年分の確定申告の注意点、注目ポイントをお伝えしようと思います。
①セルフメディケーション税制
②医療費控除についての変更点
③仮想通貨について
 

まず、本日お伝えするのは【セルフメディケーション税制】になります。
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例になります。
この税制は個人がスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者その他親族分も含む。
上限金額88,000円)が所得控除の対象となります。
【適用要件】
①健康維持増進及び疾病予防への取組として一定取組(インフルエンザ予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等)をしていること
②①の領収書の原本又は結果通知書(コピー可)の添付または提示すること
【スイッチOTC医薬品の見分け方】
薬局などにある商品で対象のものにはロゴマークが記載されているものが多いです。
大手薬局ですと、レシートにマークが付いています。例えばス〇薬局ですと、●マークだったり、他にも★マーク等があります。
また、レシート等がない町のお薬屋さんでも領収証の発行義務がありますので、伝えると発行してもらえますので忘れないようにしましょう。
詳しい対象品目など詳細は下記の厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

今まで病院には中々行かなくても、薬局で風邪薬、頭痛薬等買ったりしている方には対象の方もいるかもしれません。
この特例は現時点では、平成29年分から平成33年の4年間に適用される特例になりますので、是非活用してみてください。
また、医療費控除との併用は出来ませんので、介護や入院等で10万円を超える医療費がある方は医療費控除とどちらが特になるか
考えての申告をお勧めします。

では次回は平成29年分の医療費控除の申告の注意点についてお伝えします。

2018年02月01日 10:53

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