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2018年11月の記事:ブログページ

本年の年末調整について

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本年度から年末調整について一番の変更点をお伝えします。
今年の一番大きな変更点は、配偶者特別控除枠の適用範囲の拡大です。
以前は扶養者のパート収入が103万円を超えると扶養にできず、控除の適用がありませんでした。
もちろん段階的に値段は違いますが、今まであきらめていた方も一度再検討されてみてはどうでしょうか。
上記表をご参照ください。
本年の税制改正で、配偶者のパート収入が200万円程度までなら、配偶者特別控除の適用を受けるチャンスがあります。

 

2018年11月26日 11:20

相続と贈与はどっちがお得?

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これはとてもよくある質問です。
一言でいえば人によるとなってしまいますが、今回はその中でも贈与をした方がお得になる方をお伝えします。
相続税は基礎控除額3,000万+法定相続人600万×人数分までは非課税となります。
となると、配偶者と子供二人がいるご家庭ならば、4,800万円までは税金がかかりません。
簡単に言えば、この基礎控除額以上に相続財産をお持ちの方であれば、贈与をした方が得となります。
日本では大体平均で2/10人の割合で約5,000万より財産を持っていると統計データがあります。
つまり2/10の方は贈与した方が税額の負担が少なくなります。(もちろん暦年贈与の金額によります。)
また、8/10の方は相続税の方が税額負担は少なくなります。
ただし、不動産や有価証券などをお持ちの方は、資産の相続税評価額が違うということもありますので、事前にご不安な方は生前対策サポートをご活用ください。
また、贈与についてもっと詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

 

2018年11月05日 11:13

久野完治税理士事務所

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